
空き家の3,000万円控除
相続により取得した家や土地を売却した場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
特例を受けるためには申告が必要です。

ポイント
-
不動産を売却して利益が出た場合には納税が必要です。
-
相続した不動産を売却した場合には、税金の軽減措置を受けられる可能性があります。
-
相続開始の直前に被相続人以外に居住をしていた人がいない(空き家)など要件があります。

一定の金額までは控除できる制度がありますよ、最大3,000万円までの控除があります。

いえ、確定申告の際に、この特例を適用する旨の申告書を提出する必要があります。

相続した実家を売却したけど税金は払わないといけないの?

それなら安心、手続きはしなくても自動的に控除してくれるの?
相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高 3,000万円(注)まで控除することができます。
これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。
(注)令和6年1月1日以後に行う譲渡で被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等を相続または遺贈により取得した相続人の数が3人以上である場合は2,000万円までとなります。
特例の対象となる「被相続人居住用家屋」とは、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で、次の3つの要件すべてに当てはまるものです。
①昭和56年5月31日以前に建築されたもの
②区分所有建物登記がされている建物でないこと(戸建てのみ。マンションは適用不可)
③相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと
ご依頼のスケジュール・流れ
空き家を売却
書類を準備
税理士へ相談・概算試算
見積・ご契約
確定申告
相続した不動産を売却した場合には、概ね売却した年の10月までにご相談頂くスケジュールでのご相談をお受けしています。11月以降に売却予定の方は、売却前にご相談をお申し込み下さい。
相続した不動産の
売却時の売買契約書
購入時の売買契約書
をご用意ください。その他必要な資料はご相談時にお伝え致します。
購入時の金額が分からない場合には、売却額の5%を取得費として計算が可能です。
税務代理申告報酬
200,000円+税
無料相談の受付中!こちらから申し込み下さい
