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笑顔の親子

居住用財産の3,000万円控除

マイホームを売却して利益が出た場合には、 税金が安くなる制度があります。
特例を受けるためには確定申告が必要です。

戸建て住宅
マンション

​ポイント

・不動産を売却して利益が出た場合には納税が必要です

・自宅を売却して利益が出た場合には、税金の軽減措置があります

・建物の減価償却費を計算して、 利益があるかどうかの計算が必要です

税理士

購入時よりも低い価格で売却した場合でも、住んでいた期間の減価償却費を引くと利益(所得)が出る場合があります

税理士

住み替えの場合は、住宅ローン控除と3,000万円控除のどちらが有利か考える必要がありますね!

女性

買った金額より安くで売ったから、申告は必要ないわよね?

女性

それだと、取得費はほとんど土地の分だけかも・・・一度計算をお願いしたいわ

3,000万円の特別控除の特例

自分が住んでいる家や土地を売却した場合には、 譲渡所得から3,000万円を控除する特例を受けることができます。
居住用の不動産であれば、 戸建でもマンションでも、 どちらも特例の対象となります。 また、保有期間が短くても長くても居住の実態があれば対象となります。

過去に住んでいた自宅でも特例の対象となりますが、住まなくなってから3年後の12月31日までに売却したものに限られます。
2名以上で共有で所有している場合は、居住している所有者全員が、それぞれ3,000万円の控除を受けられます。

自宅を売却して、次の家を住宅ローンを組んで購入した場合には、売却した自宅の譲渡益について控除を受けるか、新しい自宅の住宅ローン控除を受けるのが得か、どちらか有利な方を選択することができます。

譲渡所得の計算

譲渡所得 = 譲渡対価 ― (取得費+譲渡費用)

取得費は土地については、購入時の代金や仲介手数料です。
建物は購入や建築価格から所有していた期間の減価償却費相当額を引いて計算します。

ご依頼のスケジュール ・流れ・ 必要資料

自宅を売却

書類を準備

税理士へ相談・概算試算

確定申告

​見積・ご契約

自宅を売却した場合には、概ね売却した年の10月までにご相談頂くスケジュールでのご相談をお受けしています。11月以降に売却予定の方は、売却前にご相談をお申し込み下さい。

ご自宅の

売却時の売買契約書

購入時の売買契約書

をご用意ください。

購入時の金額が分からない場合には、売却額の5%を取得費として計算が可能です。

税務代理申告報酬

150,000円+税

無料相談の受付中!こちらから申し込み下さい

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